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調布市の子育て掲示板!by 調布どっとこむ
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[18200]続きです
..校長先生に手紙を送りました
消費者契約法においてはPTAも事業者であり会員は消費者です。貴校PTAは、加入が任意であることを説明せずに会費を徴収しているため、消費者契約法に違反している可能性が極めて高いと私は考えております。(PTAは個人情報保護法は尊守なさろうとするのに、消費者保護法を気にされない事が疑問です。) PTAがそのような行為を行う事ももちろん問題ですが、それを公的教育機関である小学校において、あたかも学校の一環であるかのように錯覚させてPTAへの個人情報提供の同意させ、さらには錯覚をさせたままPTA会費の集金することは、見過ごすことの出来ない大問題です。

さらに、「学校内の施設(PTA室など)を利用する団体は、その団体に所属している保護者の児童と所属をしていない保護者の児童に、利益の差がないようにしなければならないことを明確に周知する」という義務が、△△△小学校の最高責任者である○○校長先生にあると思われます。
なぜなら、多くの保護者たちはその事をきちんと知らされていないため、「△△△小学校に児童を通わせている保護者の義務であ る」「自分の子どもに不利益があってはならない」などと考え、入会をしているからです。

私は校長先生はじめ貴校の先生方に悪意があるとは考えておりません。しかし、あえてそういう見方をするならば「加入が任意であることを隠し、意思を問わず自動的に一律会員ということにして、会費も学校の費用ということにして徴収してしまいたい」という意図が感じられます。「人をだます」というのは言いすぎかもしれませんが「ある方向に誘導する意図を持って、故意に重要なことを知らせない」という「未必の故意」が感じられます。

くり返しになりますが、PTAという団体がそれ(加入して欲しいがためにあたかも義務であるかのように偽装する)をやっているというのであればPTAに抗 議する、または関わらなければ良いまでです。しかし、これらのことが△△△小学校内で公然と行われていることが、重大な問題だと考えております。

長くなってしまいましたが、○○校長先生に教育の場としてふさわしいご対応をお願いしたい内容をお伝えします。

@ PTAへの入会が任意であることの明確な周知。
A PTAに所属していない保護者の児童に一切の不利益があってはならないことの周知。
B 万一、PTAに所属していない保護者の児童に何らかの不利益があった場合は、PTAは学校内での活動(PTA室の使用など)ができなくなることの周知。
C 上記@〜Bを明確に周知した上で、貴校PTAの会員とされている保護者への入会意思の確認。

上記@〜 Cは直ちに行わなくてはならないと、私は考えております。
..2018/07/28(土) 14:40
PTA入会について
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長文ですみません
→続きです
続きの続きです
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